 |
不満や申し立ては介護保険審査会 |
|
介護保険制度では、不服申し立てについて、いくつかの仕組みが定められています。
まず、要介護認定について自分の介護の必要度が、認定された区分と異なっていると思う場合には、その要介護認定を行なった市町村に区分の変更を申請することができます。
また、審査請求(不服申し立て)の審理や採決を行なう機関として、都道府県ごとに行政から独立する第三者機関である「介護保険審査会」が設置されることになっています。この場合の不服申し立ての対象は、@要介護認定や保険給付に関するもの、A保険料の徴収や滞納処分等の徴収金に関するものとされています。
|
|
介護保険審査会への審査請求
|
 |
苦情処理の窓口 |
|
さらに、都道府県ごとにある「国民健康保険団体連合会」(国保連)には、サービス事業者に対する保険料の支払いやそのための審査の機能に加え、サービスの質の向上に関する調査や事業者に対する指導・助言等の役割が位置付けられました。
また、国保連だけでなく、利用者にとって身近な市町村や社会福祉協議会、民生委員なども苦情処理の窓口としての機能を持つことが期待されています。 |
|