介護保険制度における給付制限

介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。
 
  第1号被保険者の保険料を納めないでいると滞納期間に応じ、介護サービスについて、次のような給付制限の措置がとられます。
 この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用している方はもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなる方も適用されます。
 
保険料を1年以上滞納すると・・・
支払方法の変更
 介護保険サービスを利用するときは、本来費用の1割が自己負担ですが、1年以上滞納すると全額を支払っていただくことになります(ただし、費用の9割は後日、保険者から払い戻しを受けることができます)。
 
保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・
保険給付の支払いの一時差し止め
 上記支払方法の変更のただし書きにある9割の払い戻しも、一時差し止められることになります(差し止められている保険給付から滞納保険料が差し引かれることもあります)。
 
保険料を2年以上滞納すると・・・
給付額の減額
 滞納している期間に応じて一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、介護サービス利用料の本人負担が3割となります。また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。