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苦情解決の仕組み
 西海市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が提供する事業の利用者からの苦情を解決するため体制を整備し、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、利用者が本会の福祉サービスを適切に利用できるようにするための仕組みです。
対象とする苦情の範囲 (1)本会福祉サービスの内容に関する事項
(2)本会福祉サービスに係る利用契約の締結、履行および解除に関する事項
苦情申し出人の範囲 (1)本会の福祉サービスの現在の利用者、その家族、代理人
(2)苦情申し出に関する福祉サービスの過去の利用者、その家族、代理人
苦情解決責任者 (1)各事業所・・・管理者
(2)本所・・・事務局長
苦情受付担当者 (1)各事業所・・・事業所の職員の中から任命
(2)本所・・・本所職員の中から任命
第三者委員
(同じく域内に限らず
苦情相談が可能)
相川徳治さん(西彼町  27-0605)
村瀬勝吉さん(西海町  32-0317)
宮原深雪さん(大島町  34-3087)
畝本一馬さん(崎戸町  35-3478)
村部幸子さん(大瀬戸町 22-9095)
苦情相談の流れ 【苦情受付担当者に相談する場合】
   
当事者→(代理人等)→苦情受付担当者→苦情解決責任者→
     (第三者委員)→<調査><協議><助言><記録><報告>
【直接、第三者委員に相談する場合】
   
当事者→(代理人等)→第三者委員→苦情解決責任者→
     <調査><協議><助言><記録><報告>