法律で定める市町村社会福祉協議会の事業(目的)の整理
現在(平成18年6月改正) | 市町村社協法制化時 (昭和58年5月改正) |
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社会福祉法第109条 | 社会福祉事業法第74条第2項 | ||
一 | 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 | 一 | 社会福祉を目的とする事業に関する調査 |
二 | 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 | 二 | 社会福祉を目的とする事業の総合的企画 |
三 | 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 | 三 | 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成 |
四 | 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 | 四 | 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝 |
上記のとおり、当初の4つの項目の大半は第3号に集約され、第1号の「事業の実施」、
「住民の参加のための援助」、「その他健全な発達を図るために必要な事業」が付け加え
られています。
法律で定める市町村社会福祉協議会の目的が整理されている以上、こうした目的に添った
事業展開がなされているかどうかが評価の基準にもなります。
さて、西海市民から見て、西海市社会福祉協議会の各事業は合格点をいただけますか?