地域福祉権利擁護事業
地域福祉権利擁護事業ってなに?
日常生活を営むのに支障がある痴呆性高齢者、知的障がい者、精神障がい者等に
対し、福祉サービスの利用や日常の金銭管理などの援助を行うことにより、
地域で自立して生活が送れるよう援助する事業です。
利用できる人は?
・判断能力が不十分な痴呆性高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、
福祉サービスの利用のことや日常の金銭管理のことを自分で判断することが
むずかしい状態にある方が利用できます。
※ 認知症と診断された方、療育手帳等を有する方に限るものではありません。
・ 利用者本人と社会福祉協議会との間で取り交わす契約内容について、判断し
得る能力を有していると認められる方です。
・ 居宅において生活している人に限られるものではなく、社会福祉施設の入所者
又は病院等の入院患者についても対象となります。
成年後見制度 ・地域福祉権利擁護事業を利用している間に利用者が判断能力を喪失した場合は 成年後見制度への移行が必要です。 ・地域福祉権利擁護事業の利用ができない場合であっても、成年後見人等が本人に 代わって社会福祉協議会と契約を取り交わし、福祉サービスの利用や日常的な 金銭管理などの援助を利用することができます。 成年後見制度と地域福祉権利擁護との比較 |
どんなサービスが受けられるの?
委任契約による助言・情報提供・代行・一部代理等の援助方法で以下の
サービスがうけられます。
・福祉サービスの利用援助
・福祉サービスについての説明や助言
・福祉サービスの利用・終了手続きの援助
・福祉サービス利用料の支払い援助
・福祉サービスに関する苦情解決制度を利用する手続きの援助
・日常生活の生活費(食費、日用品費、家賃等)を支払う手続き
・日常的金銭管理サービス
・預金の払い戻し、預入れ
・家賃、公共料金、医療費、税金などの支払い
・年金、手当などの受領
・生活改善のための情報提供、助言、手続きの援助
・書類預かりサービス
・定期預金通帳、銀行印、実印
・契約書類、不動産権利証など
※ただし、宝石、骨董品等は預かることはできません。
サービスの利用方法は?
相 談 |
福祉あんしんセンター・西海 (西海市社協 0959-29-4081)にご相談を。相談は無料です。 |
![]() |
訪 問 |
福祉あんしんセンターの専門員が訪問し、お困りのことなどを伺います。 |
![]() |
支援計画策定・契約 |
利用者と内容を確認しながら、専門員が支援計画をつくります。 その計画でよければ西海市社会福祉協議会と契約します。 |
![]() |
サービスの開始 |
生活支援員が計画どおりの援助をします。 サービスの利用には利用料が必要となります。(ただし、生活保護受給の方は無料です。) ◇利用者に代わって行うお金の出し入れ 役所・福祉サービス利用のための手続き 1回 1,000円 交通費・・・実費 ◇重要な書類の保管 実費 |
安心してご利用いただくための仕組み
みなさんに、安心して利用してもらえるため、次のような仕組みがあります。
・相談内容の秘密は必ず守ります。
・定期的に支援計画の見直しを行います。
・利用者の契約締結能力に疑問が生じる場合には、契約締結審査会(長崎県
福祉あんしんサポートセンター内 .095-846-8807)において専門家に
よる審査を行います。
・このサービスに対する苦情があれば、第三者で構成される運営監視委員会に
申し立てることができます。
お気軽にご相談ください
福祉あんしんセンター西海
西海市社会福祉協議会 0959-29-4081