対象者 痴呆のお年寄り
知的障がいの方
精神障がいの方 等
痴呆のお年寄り
知的障がいの方
精神障がいの方 等
(痴呆と診断された方、療育手帳を有する
 方に限るものではない)
対象者の
判断能力
精神上の障がいにより判断能力が不十分な人
 判断能力が十分にある人・・・・・任意後見
 判断能力が不十分な人・・・・・・補助類型
 判断能力が著しく不十分な人・・・保佐類型
 判断能力を欠く常況にある人・・・後見類型
精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある人(ある程度の判断能力が必要)
費用 すべて本人の財産から支弁
(申立・登記の手続き費用、成年後見人・
 監督人に対する報酬費用等)
・契約締結までの費用は無料
・契約後の援助は利用者負担
 (生活保護利用者は無料です)
  ◇利用者に代わって行うお金の出し入れ
   役所・福祉サービス利用のための手続き
      1回 1,000円
      交通費・・・実費
  ◇重要な書類の保管
      実費
手続きの
開始
本人・配偶者・4親等内の親族等(身寄りのない方の場合は西海市長)が家庭裁判所に申立
 本人の同意:補助=必要
       保佐・後見=不要
本人、家族、関係機関等からの社会福祉協議会への相談
能力判定 医師の鑑定書・診断書を裁判所に提出
 鑑定:補助=不要
    保佐・後見=必要
・「契約締結判定ガイドライン」により確認
・判断能力に疑義のある場合は契約締結審査会
 (長崎県社会福祉協議会に設置)
で審査
援助内容 代理権・同意権・取消権 委任契約による助言・情報提供・代行・一部代理等
○財産管理の法律行為
 ・預貯金の管理・払戻等
 ・不動産その他重要な財産の処分とこれらに
  関連する登記・供託等の公法上の行為
   不動産売買、賃貸借契約の締結・解除、
   担保権の設定等
 ・遺産分割等
○身上監護の法律行為
 ・健康診断等の受診、治療・入院等に対する
  契約の締結、費用の支払い等
 ・本人の住居の確保に関する契約の締結、費用
  の支払い等
 ・福祉施設等の入退所に関する契約の締結、
  費用の支払い等、及びそこでの処遇の監視・
  異議申立て等
 ・介護を依頼する行為及び介護・生活維持に
  関連して必要な契約の締結費用の支払い等、
  社会保障給付の利用等
 ・教育・リハビリに関する契約の締結、費用の
  支払い等
○日常的金銭管理サービス
 ・預金の払戻し・預け入れ
 ・家賃、公共料金、医療費、税金などの支払い
 ・年金、手当などの受領

○福祉サービス利用の援助
 ・福祉サービスについての説明や助言
 ・福祉サービスの利用・終了手続きの援助
 
・福祉サービス利用料の支払援助
 
・福祉サービスに関する苦情解決制度を
  利用する手続きの援助

○生活改善のための情報提供、助言、
 手続きの援助
○書類等預かりサービス

 ・定期預金通帳、銀行印、実印
 ・契約書類、不動産権利証など
  ※宝石、骨董品等は預かる事はできません。
具体的な比較 福祉施設、
福祉サービスの利用
成年後見人等が契約を締結する。 利用者本人が契約を取り交わす際の手続きの援助を行う。
日常的金銭管理 成年後見人等が自らの名義で作成した払戻請求書で払戻を受ける。 生活支援員が利用者の作成した本人名義の払戻請求書を持参して、払戻手続きを代行する。
苦情の申立 成年後見人等が法律行為としての異議申し立てを行う。 利用者が福祉サービスに関する苦情を解決するための手続きを援助する。