成年後見制度
成年後見制度って、なに?
痴呆症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々は、
財産管理や身上監護(介護施設への入所などの生活についての配慮すること)に
ついての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、
悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を
法律面や生活面で保護し支援する制度です。
対象となるのは?
精神上の障がいにより判断能力が不十分な人
※ 任意後見は能力があるうちに契約
@判断能力に問題ない者・・・・・・・・任意後見制度
A判断能力に少し衰えがある者・・・・・補助類型(法定後見制度)
B判断能力にかなり衰えがある者・・・・保佐類型( 〃 )
C判断能力が非常に減退している者・・・後見類型( 〃 )
地域福祉権利擁護事業(社協が実施主体)
@、A、B(一部)に該当する人で、社協との間で取り交わす契約の内容について
判断し得る能力があり、以下のサービスを受けたい人。
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・生活改善のための情報提供・助言・手続きの援助
・書類等預かりサービス
※ 成年後見人等が本人に代わって社協との契約を取り交わし、地域権利擁護
事業を利用することも可能です。
成年後見制度と地域福祉権利擁護との比較
どのような支援をするの?
代理・同意(取消)による方法で次のような範囲で支援されます。
・本人への情報提供及び助言等の支援
・治療・入院等に関する契約締結、費用支払い
・居住の住居確保に関する契約締結、費用支払い
・福祉サービス利用に関する契約締結、費用の支払い、処遇の監視
・法律行為としての異議申立て等
・日常的金銭管理
・財産管理権あり など
例えば?
・高齢者になり、自分の財産の管理につき頼れる人がいなくて不安。
・子供はいるけれども、将来はあてにできない。相続争いが起きることはさけたい。
・知的障害を持つ子供の将来が心配です。親が亡くなった後の子供の財産管理を頼みたい。
・現在、高齢で病院に入院しており、自分の預金や土地の管理等ができないので相談したい。