成年後見制度

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成年後見制度って、なに?


 痴呆症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々は、
 財産管理身上監護(介護施設への入所などの生活についての配慮すること)に
 ついての
契約
遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、
 悪徳商法などの
被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を
 法律面や生活面で保護し支援する制度です。


対象となるのは?

  精神上の障がいにより判断能力が不十分な人
  ※ 任意後見は能力があるうちに契約


   @判断能力に問題ない者・・・・・・・・任意後見制度
   A判断能力に少し衰えがある者・・・・・補助類型(法定後見制度)
   B判断能力にかなり衰えがある者・・・・保佐類型(    〃   )
   C判断能力が非常に減退している者・・・後見類型(    〃   )

地域福祉権利擁護事業(社協が実施主体)
  @、A、B(一部)に該当する人で、社協との間で取り交わす契約の内容について
  判断し得る能力があり、以下のサービスを受けたい人。
    ・福祉サービスの利用援助
    ・日常的金銭管理サービス
    ・生活改善のための情報提供・助言・手続きの援助
    ・書類等預かりサービス

     ※ 成年後見人等が本人に代わって社協との契約を取り交わし、地域権利擁護
      事業を利用することも可能です。

              
   成年後見制度と地域福祉権利擁護との比較


どのような支援をするの?

  代理・同意(取消)による方法で次のような範囲で支援されます。

・本人への情報提供及び助言等の支援
・治療・入院等に関する契約締結、費用支払い
・居住の住居確保に関する契約締結、費用支払い
・福祉サービス利用に関する契約締結、費用の支払い、処遇の監視
・法律行為としての異議申立て等
・日常的金銭管理
・財産管理権あり                    など

   例えば?

・高齢者になり、自分の財産の管理につき頼れる人がいなくて不安。
・子供はいるけれども、将来はあてにできない。相続争いが起きることはさけたい。
・知的障害を持つ子供の将来が心配です。親が亡くなった後の子供の財産管理を頼みたい。
・現在、高齢で病院に入院しており、自分の預金や土地の管理等ができないので相談したい。

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