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介護保険制度とは 認定の仕組み
支給限度額とサービス利用例 サービス(在宅施設入所
西彼杵広域連合内の介護保険事業所一覧
介護保険法 介護保険法施行令
独立・中立型介護支援専門員全国協議会倫理綱領
厚生労働省「介護保険制度について
WAMNET介護保険制度関連の告示、省令、通知等
介護報酬単価(平成15年4月から適用)
ホームヘルプサービス事業所チェック
介護サービスに係る相談苦情処理の事例集(兵庫県国保連)
本会の「居宅サービス計画の同意書(兼受領書)及び居宅サービス計画の交付兼受領書」
本会の「介護支援専門員業務日誌」
給付管理の考え方(PDFファイル)
介護保険制度とは     介護保険Q&A(右クリックでダウンロード)
保険者
介護保険制度は、加入者が保険料を出しあい、介護が必要な時に認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。
加入者
加入者は、第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40歳〜64歳の医療保険加入者)に区分され、それぞれに保険料を納付します。
加入者は、要支援1、要支援2又は要介護1〜5の認定を受けた場合、1割負担で介護保険サービスを受けられます。(低所得者や障がいのある方、被爆者手帳をお持ちの方などは個人負担金の減額を受けられる場合がありますので、減額についてのお尋ねは西海市長寿介護課(37-0024)までどうぞ。
保険料と滞納
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、ぞれぞの所得に応じて標準的な納付額の25%と50%の減額及び増額の5段階に分かれています。
40〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入する医療保険と一緒に納めることになっています。
保険料を1年以上滞納すると、サービスの費用を一旦全額支払う必要があります。
1年6ヶ月以上滞納すると、介護保険給付が一時差し止められます。
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認定の仕組み
申請
介護サービスの利用を希望する方は、本人または家族が西海市長寿介護課または各総合支所に申請を行ってください。担当のケアマネジャーに頼むこともできます。
申請には、介護保険の保険証、要介護・要支援認定申請書・医療保険の保険証(40〜64歳の方)が必要です。
認定調査と医師の意見書
西海市の調査員が自宅などを訪問し、本人の家族などの心身の状況などについて質問します。調査項目に関連して介護に影響することなど(特記事項)を調べます。
本人の主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、西海市が指定する医師の診断を受けなければなりません。主治医がいる場合でも、意見書作成前に長い間受診していない場合は受診しておいて下さい。
審査・判定
認定調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうか、どの程度必要かを判定します。
認定審査会は、認定に必要な審査・判定を行う機関で、保健・医療・福祉の専門家5人で構成されています。
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認定
審査結果に基づいて認定し、その結果を記載した通知と保険証が送られます。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定結果の有効期間は申請日から原則として6ヶ月ですが、最長12ヶ月まで延長される場合があります。有効期間が切れる60日前から更新手続きができます。
認定は申請日に遡って有効になりますので、緊急のサービス利用を希望される場合は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
非該当(自立)の人は介護保険のサービスは利用できません。
認定結果に不服がある場合は、長崎県介護保険審査会不服申し立てができます。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
居宅介護支援事業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼します。認定申請の前に信頼できる事業所に依頼することで、申請を代行してもらうこともできます。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、利用者の住環境や家族状況、身体状況など、あらゆる角度から課題分析を行い、本人や家族の希望も取り入れて適切なサービス計画を作成します。
ケアプラン作成に要する費用は西海市が負担するので、利用者が負担を求められることはありません。
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支給限度額(1ヶ月あたり)とサービス利用例
     ・・・西海市内の事業者は「1単位10円」、長崎市内の事業者は
        「1単位10.18円」で計算します。単位数計算は、平成15年4月1日
        時点の報酬単価をもとにしたものです。
ここでいう支給限度額とは、介護保険で利用できる上限であって、必ずしも限度額いっぱいの利用をお勧めしているわけではありません。
要支援(6,150単位)
<利用例>
訪問介護の1時間未満(昼間)の家事援助を月に4回、通所介護(単独型)を月に8回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)利用すると、「5,732単位」となります。
要介護1(16,580単位)
<利用例>
訪問介護の1時間半未満(昼間)の家事援助を月に8回、通所介護(単独型)を月に8回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)、訪問看護(病院)の30分未満を月に2回利用すると、「8,070単位」となります。
要介護2(19,480単位)
<利用例>
訪問介護の1時間未満(昼間)の身体介護を月に12回、通所介護(単独型)を月に4回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)、通所リハビリテーション(老人保健施設)を月に4回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算あり)、訪問看護(病院)の30分未満を月に2回利用すると、「11,254単位」となります。
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要介護3(26,750単位)
<利用例>
訪問介護の30分未満(夜)の身体介護を月に30回、通所介護(単独型)を月に4回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)、通所リハビリテーション(病院)を月に4回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算あり)、訪問入浴介護を月に4回利用すると、「20,007単位」となります。
要介護4(30,600単位)
<利用例>
訪問介護の30分未満(昼と夜)の身体介護を月にそれぞれ25回、通所介護(単独型)を月に3回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)、通所リハビリテーション(病院)を月に3回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算あり)、訪問入浴介護を月に3回、ショートステイ(特別養護老人ホーム)を月に5日利用すると、「26,537単位」となります。
要介護5(35,830単位)
<利用例>
訪問介護の30分未満(昼と夜)の身体介護を月にそれぞれ23回、1時間未満の家事援助(昼間)を月に23回、通所介護(単独型)を月に3回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算なし)、通所リハビリテーション(病院)を月に3回(毎回、往復の送迎、食事、一般浴利用、機能訓練加算あり)、訪問入浴介護を月に3回、ショートステイ(特別養護老人ホーム)を月に7日利用すると、「31,357単位」となります。
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在宅サービス
訪問介護
自宅で、ホームヘルパーによる入浴、排泄、食事介助などの身体介護や、買物、掃除、洗濯、関係機関との連絡などの家事援助を受けることができます。
訪問入浴介護
自宅に訪問入浴車など浴槽が運び込まれ、専用の入浴設備での入浴が受けられます。
訪問看護
主治医指示をもとに、看護師などによる療養上のお世話が自宅で受けられます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士の訪問による、自宅での機能訓練が受けられます。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などの訪問による療養上の管理や指導が受けられます。
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通所介護
デイサービスセンターによる送迎、入浴、食事、日常生活訓練などのサービスが受けられます。
通所リハビリテーション
老人保健施設や病院による送迎、入浴、食事、機能訓練などのサービスが受けられます。
福祉用具の貸与
車いすや電動ベッド、歩行器などの貸与が受けられます。
福祉用具購入費の支給
浴槽用手すり、浴槽内いす、シャワーいす、ポータブルトイレ、腰掛便座などの購入費の支給が受けられます。(一旦全額負担し、後日9割が戻ります)●年度単位で10万円まで対象
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消、滑り止め防止、引き戸への取り替え、和式便器から洋式便器への取り替えなど、住宅改修費の支給が受けられます。(一旦全額負担し、後日9割が戻ります)●基本的に20万円まで対象(例外:3段階リセット、転居など)
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短期入所介護(ショートステイ)
施設に短期間の介護や日常生活上の世話、機能訓練などのお願いができます。
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
要介護1以上の認定を受けた痴呆の状態にある方であれば、グループホームに入居して介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどの入所者が介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
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施設サービス(要介護1以上の認定を受けた方が対象の「長期入所」サービスです)
介護老人福祉施設
介護や日常生活上の世話、機能訓練、その他の必要な世話を受けられます。
介護老人保健施設
病状の安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます。
介護療養型医療施設
長期療養の必要な高齢者が入院して、介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療ケアが受けられます。
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